3月決算の方へ — 5月末の申告期限まで 見落としがちな4つのポイント

投稿日:2026年5月1日
新緑の候、皆様いかがお過ごしでしょうか。
大型連休が始まり、一息つかれている経営者様も多いかと存じます。
ゴールデンウィーク明けは、3月決算法人にとって申告まで残り約3週間の大事な時期です。税務署への提出期限は原則5月31日(土日祝の場合は翌開庁日)。「間に合えばいい」と思っているうちに、意外な見落としで損をするケースが少なくありません。
今回は、3月決算の中小企業・法人経営者の皆さまに特に確認いただきたい4つのポイントをお伝えします。
POINT 1|申告期限と納付期限は「同じ日」です
法人税の申告期限と納付期限は、どちらも決算日から2か月後(3月決算なら5月31日)です。「申告書を出せばOK」ではなく、税の納付も同日までに完了している必要があります。
POINT 2|賃上げ促進税制の適用を忘れずに
令和6年度改正で中小企業向けの賃上げ促進税制が見直され、控除限度超過額の5年間の繰越控除制度が新設されました。今期に適用できなかった分を翌期以降に繰り越せる可能性があります。
POINT 3|交際費課税のルールを再確認
令和6年度改正で、飲食費の損金算入上限が1人あたり1万円(改正前5,000円)に引き上げられています。これは2024年4月1日以降の支出から適用されています。
POINT 4|少額減価償却資産の特例(30万円未満)も使えます
中小企業者等は、取得価額30万円未満の減価償却資産を購入した場合、年間300万円を上限に全額即時損金算入できる「少額減価償却資産の特例」を利用できます。
宮川公認会計士事務所からのメッセージ
当事務所では、申告業務の最終調整を順次進めております。
「納税額を早く知りたい」「電子納税の手続きを教えてほしい」など、ご不安な点がございましたら、連休明けにスムーズに動けるよう、お早めにご相談ください。
充実したゴールデンウィークをお過ごしください。